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遺言は公文書扱いの公正証書遺言が確実

自筆遺言書と比べると必要書類を揃えるのに手間がかかり費用も使いますが、公正証書という確実な公文書で遺言を残しておくことは、相続争いを無くす、または最小限にするための生活の知恵です。

争いになったあとでは、関係者間の話し合いは難しくなり、解決に向けて膨大な時間と費用を使うことになります。本来的な解決にはならず心情的なしこりは解消されないケースが多く見受けられます。

「飛ぶ鳥跡を濁さず」の例えどおり、前もって出来る予防は、残される者への愛情です。

今、会社をつくるならLLCがおススメ

2006年の会社法施行で新設されたLLC(合同会社)は増え続けている。

LLCの特徴は、第一に「簡単に設立ができる」ことあげられる、株式会社に比べると時間も費用も抑えられる。登記費用も併せて20万円以内でもできる可能性がある。

第二に「会社維持に手間と費用がかからない」こと、株式会社はご存知の通り、取締役の任期や決算公告義務があり、取締役の改選で登記費用がかかり、決算公告にもお金も時間もかかる。LLCは取締役の任期を定めなくても良く、決算公告義務もないため事務処理負担は軽減されている。

その他、自由度が高い組織運営などメリットがあるため、株式会社の減少とは反対に増え続けている。

民法改正に関する中間試案

平成28年6月に「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が法務省民事局が取りまとめられた。

主な検討事項は、

 ・配偶者の居住権の保護

 ・遺言制度の見直し

 ・遺留分制度の見直し等

高齢化の進展もあり法改正が急がれている。

配偶者が死亡した時に遺された他方の配偶者の生活基盤が脅かされないように配慮すべきだという主張が相当前よりあったが、やっと検討されはじめた。これにより「配偶者の居住権」と「相続分の見直し」の調整がされるはずです。

また、自筆証書遺言の方式緩和が検討され、「財産の特定に関する事項」は自書の必要性がなくなる可能性が出てきた。また加除訂正について、遺言者の署名のみで出来るようにするなどの改正が検討されている。

今後も民法改正に向けてウォッチしてゆく必要があります。

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