【相続】全員で遺産分割協議


■遺産分割協議


遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。


相続人の中に、「不在者」「未成年者」「成年被後見人」等がいる場合は、不在者の財産管理人や代理人が出席します。


公平を保つために「特別受益」や「寄与分」を考慮する。ただし、遺産分割協議はあくまで話し合いなので、話し合いが調えば「特別受益」や「寄与分」は考慮しても良いし、考慮せず分割しても良い。


■対策


揉めそうな場合、影響力がある人が議論を掻き回す事が予想される場合はしっかりと遺言書を残しておきましょう!


公正証書遺言を残して遺言執行者を指定しておけば、相続人が勝手に相続配分できず、故人の遺言を実行してくれます。

 

 

 

2017年12月22日