《遺言》自筆と公正証書の違い

 

 

 

■使われない秘密証書遺言


上記の「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の他に「秘密証書遺言」がある。


遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言で、公正証書遺言と自筆遺言の中間的位置づけの遺言書だが、あまり利点がないので利用されることは少ない。


■公正証書遺言がおすすめ


作成時に法律の専門家が関わるので、無効になるケースは少なくアドバイスも貰える。また、公証役場が預かるので改ざん、紛失の心配がないのが利点。


残された相続人にとっては、公正証書であるため家庭裁判所の検認が不要で速やかに相続手続きに入れることになり、大変助かり感謝される。

 

2017年12月22日