【相続】3ヵ月以内に相続放棄


■借金が多いと判明すれば3ヵ月以内に「相続放棄」


「相続放棄」
プラスの財産よりマイナスの財産(借金)の方が多い場合は、相続そのものを放棄することができる制度。


この制度を利用しないと、原則、全てのプラス、マイナス財産を相続人で引き継ぐことになる。

よって、相続で多額の借金を背負うケースも出てくる。


家を建てた時に銀行から借り入れをして、まだローンが残っている場合には、その家を相続する人が銀行のローンも引き継ぐのが通常である。


相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申し立てをすることになる。

「3ヵ月以内」という期間が決まっているので準備と注意が必要です。

 

 

 

 

2017年12月22日