【相続】財産不明時は限定承認


■3ヵ月以内に「限定承認」


「限定承認」

プラス財産とマイナス財産のどちらが多いが不明な場合は、家庭裁判所へ「限定承認」の申立てをする。

プラス財産の範囲内で借金等を返済すれば良いことになる。


ただし、相続人全員の一致した意思で限定承認する必要があり、一人でも反対すると出来ない。

 


■対策

借金がわからず後で大変な額の返済を迫られるケースもある。


預金残高や土地の権利書などはすぐに分かるが、借金は分からないケースが多い。

借用書を金庫などに入れていることが少ない。

だから、借用書や督促状、請求書などを、机の引き出しや本棚などあらゆる場所を探す必要がある。

3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければならないが、悪意の業者だと3ヵ月間、沈黙して、3か月後に督促してくるケースもあるので注意!

 

 

 

 

2017年12月22日