亡くなった人が、事業収入、不動産収入があった時、 「1/1~亡くなった日まで」 の所得税申告が必要
これは通常の確定申告ではなく「準確定申告」と言われます。
通常とは違うのは、申告期間が2月中旬~3月中旬ではなく、
相続開始があったことを知った日の翌日から「4か月以内」に「相続人」が申告することになっています。
会社員だった場合に、会社が死亡退職時までの給与等について年末調整をしてくれる場合は、準確定申告は不要。←会社に確認する必要がある
納税の必要がある場合、各相続人の相続分に応じて税金を負担する事になる。
※準確定申告でも、「所得控除」はある、また医療費控除や社会保険料の控除等があるが、死亡日までに被相続人(故人)が支払ったものが対象、医療費などで死亡後に相続人が支払った金額は対象外なので注意が必要。
遺産分割が決まってなくても申告しなければならない、また、相続税は「10ヵ月以内」という期間もあるので合わせて、相続に詳しい税理士等に相談するのが良い