相続財産に借金がある場合の対応
相続に関する話し合いの場を設けて「話し合い」で借金の配分を決める。
借金の総額が判明して、
財産を法定相続分で分けているのならば、負の財産である借金もその按分で分けるのがよくあるパターン。
何のための借入金だったかが分かっている場合は・・
例えば、自宅の改装費用とか、車の購入費用とか、そのモノを相続する人が借金も引き継ぐのが普通です。
この場合、金融機関から借り入れ、購入物そのものが担保になっているケースが多いので、金融機関も名義人が誰になるかを注視します。
ただ、
財産よりも負債の方が多い場合は、
「限定承認」や「相続放棄」をした方が良いので慎重に検討して専門家に相談することが重要です。
借金の由来、法定相続分など考慮しつつ、債権者が承諾するかを検討する必要があります。